民泊新法に対応するために行った詳細。これめっちゃ大変だった

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6月15日から施行された住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法。
6/15日以降に入っていた予約はAirbnb から強制的にキャンセルされたりもしましたが、8/4にはなんとか全部の届け出を終えAirbnb の再掲載を待っていました。

結局Airbnb に再掲載されたのは8/12でしたが、今回は住宅宿泊事業法に則った許可を得るまでの経緯を書いておきます。費用も含めて。

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1.物件の確保

Airbnb ですでにリスティングを掲載されている方は物件の確保はされていると思いますが、2つのことをしなければなりません。

賃貸物件の場合大家さんの許可証を保健所に提出する

これは、隠れて民泊を行うと明らかに処罰の対象となるために必ず必須です。
アパートなどのグレーゾーンでやっていた民泊の多くは大家さんの許可をもらえません。
まずはこの大家さんの許可が大前提。

近隣住民への説明と理解

所有する不動産で行なっており、用途地域が商業地域や準工業地域であれば、基本的に商売を行う地域ですので近隣住民にはポスティングなどの通知でいいかもしれません。
ただ、一種住居地域などの住宅地は注意が必要です。もともと訝しく思っていた近隣住民が法律ができたことで民泊を行なっていたことを知り(許可証の貼りだしをしなければならなくなった)、退去を求める可能性があります。
保健所との打ち合わせでも一番指摘を受けるところでもあります。

ちなみにうちの公開している家はこちらで商業地域、当然大家さんの許可を得ております。

2.消防法適合通知書を発行してもらう

これは民泊も宿泊事業として認めるから旅館業と同じように消防法に適合させなさいよ、ということです。
具体的には家の各部屋に自動火災報知器を付け、消火器を設置し、防火カーテンを取り付け、非常口の誘導灯と誘導標式を必要箇所設置しなさいというもの。
これらは停電が起きても常に作動していなければならないため専門の工事の業者に頼まなければなりません。

私は自分のお店の内装工事をしてもらった業者さんから紹介してもらえたので良かったのですが、全く知り合いがいない場合、業者さんを探すのも一苦労だと思います。
ちなみにうちの家には、消火器、誘導灯(非常口って書いてある緑色の案内灯)が2つ、火災報知器が各部屋に5つで、費用はなんと50万円程かかりました。
ただ、この50万円の中には、設備と工事の資金以外にも、消防局との打ち合わせと設置場所の確認等、素人がわからないところの交渉も含まれています。

3.住宅宿泊事業管理業者との契約

住宅宿泊事業法には3つの業者が存在します。

  1. 民泊を行なっている住宅宿泊事業者→私
  2. 住宅宿泊事業者の物件をサイトに掲載したりして集客を手伝う住宅宿泊仲介事業者→Airbnb など
  3. 住宅宿泊事業者を管理する住宅宿泊管理業者

民泊新法が施工される前の場合でいうと、民泊をやる→Airbnb にアカウントを作って掲載して集客。クレジットカードで自動決済してもらい手数料を引いた宿泊料金を振り込んでもらう、という流れでした。

ただ法律が施行されると、住宅宿泊管理業者に住宅宿泊事業者は物件を管理してもらわなければならないということになりました。
まずじゃあこの管理業者はどこにいるの?斡旋してくれるの?って話なんですが出来立てホヤホヤの法律に加え、管理業者の登録開始も6/15からでどこにその管理業者の営業許可をもらった業者がいるかもわからない状況。
なんとか知り合いの不動産会社や近所で民泊をしている知り合いなど、みんなで情報を共有しながらなんとか探し出しました。
初めは自分で取れる資格かとも思っていたのですが、宅建など不動産業界にそれなりに長くいる人ではないと取れないものだとわかり断念。

そして契約書を作成するわけですが、その際には消防法の適合通知書がすでに必要であるとか、報酬額(うちは売り上げに対して◯◯%支払う契約)の取り決めとか色々と決めることがあります。
住宅宿泊管理業者を探すのは相当苦労しました。
他の準備がすべて整っても住宅宿泊管理業者と契約をしなければ許可は下りませんので。

4.保健所通いと民泊制度運営システムへの記載

一連のことは保健所に通いながら説明を受け、なんとかやっていくのですが、並行して民泊制度運営システムというポータルサイトへの記入もしなければなりません。
インターネット上で記入するものですが、こっちは全角、あっちは半角とかもうねあんなに記入しづらいものは今までに経験したことありませんでした。
何度も電話しましたね、インターネット上の台帳に記入するのに。電話を受けた方は何度も答えているのか慣れたものでした(苦笑)

5.ついに必要書類を全て提出

最後の窓口も保健所になります。
全ての書類はこちらの、住宅宿泊事業者の届出に必要な情報、手続きについて、で確認できますがまぁ書類が多い多い。
辟易します(笑)

後は許可番号の発行を待ちます。
確か7/30の月曜日に提出して8/3の金曜日に許可番号が発行されました。
そしてすぐにAirbnbの許可番号入力欄に入力し、リスティングの再掲載を待ちました。

5.Airbnb に掲載されるまで

すぐに反映されると思っていたのですが8/6の月曜日になっても掲載されずサポートに電話。

その際に書いたのが以下の記事。

で、約1週間ほどかかると言われ黙って待っていたのですが、1週間経つ前にサポートから来ていたメッセージが期限切れでもう受け付けないとの文言が。
これはどうかと思い再度電話。
前回と違うサポートの人でしたがさらに1週間ほどかかるかも、と。

ここで私ちょっと熱くなりました。
まずは再度1週間ほどかかると言われたこと。で、いつでもわからないことがありましたらメッセージくださいと書いておきながら、その1週間経つ前にサポートのメッセージにはもう返信できなくなっていること。
そこからさらに1週間かかると言われているのが今であると。今は繁忙期なので一刻も早くリスティングを掲載してもらいたいのに対応がおかしい、と。
相手のサポートの人も初めはのらりくらりしていたものの最後は多少熱くなっていたと思います。
電話を切った後は「なんだよ」って思いましたが、実際には電話した当日にリスティングが再掲載されました。

思ったことは言われた通りただ待ってただけだったらもっと後になっていただろうな、ということ。

おそらくAirbnb 側も一気に許可番号の入力が進み、再掲載を行うためのリスティングが法に則ったものであるかの確認に忙しかったのだとは思います。

でも、こちらも一番の繁忙期である7月は稼働率0%、8月も12日までは0%なわけで必死です。
そんな必死さが伝わったのかなとは思いました。
スーパーホストになっていて良かったな、とも思いました。
Airbnbはスーパーホストを大事にしている印象は常に持っていましたので、その結果の表れなのかな、と。

最後に

まぁ〜苦労しました、民泊新法に対応するの。

これはやめる人多発ですね。というか辞めざるを得ない人多発というべきでしょうか。
今までグレーゾーンで乱立しまくっていたことを考えると法整備は必要不可欠なものだったと思います。が、すごい手間でした。
旅館業の申請とあまり遜色ないものになっています。

これから新たに物件を取得して宿泊業を営みたいと思っている方は旅館業として許可を得た方がいいと思います。

旅館業は1年中宿泊者を受け入れることができますが、住宅宿泊事業法では180日です。
私の家は旅館業の取得ができない物件でしたので住宅宿泊事業法に則って許可を得ましたが、本当は旅館業で取りたかったです。

というわけでグレーゾーンではなくしっかりと法に則って運営していますので日本人も泊まりに来てくださいね!
ハンモックとたくさんの漫画と共にお待ちしております!

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なまら春友流

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