自分ひとりの合同会社の定款の目的変更について。『総社員の同意書』の作成

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先日経営している合同会社の定款を変更しました。

上記記事では定款の変更を法務局に申請する旨を書いたのですが、実は法務局に申請すること以外にも会社としてきちんと定款変更した書類を残しておく必要があります。

作成するものは『総社員の同意書』
弊社社員は私ひとりですが、法務局に届け出る際にも必要となりますのでしっかりと作成しておきましょう。

総社員の同意書 pages

こういう書類を作成してプリントして定款と一緒にしておきます。

なんでこういうものが必要かというと、銀行の融資を受ける際の最終段階で書類ベースでの会社の定款と法務局から発行してもらう履歴事項全部証明書を照らし合わせて、事業の目的が融資目的と合っているかどうかの確認をするためです。

法務局へ申請する定款目的変更は3万円かかりますが、作成した『総社員の同意書』は法務局にも保管されますのでもう一部残しておくと良いと思います。

以下の記事が参考になりました。

ひとり合同会社の本店移転登記を自分でやってみました

開業
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なまら春友流

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