士業の資格のない会社代表が自分で定款を変更する方法

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会社を設立した際に必ず作成する必要のある定款。
しかし、個人事業主の延長のような規模で会社を経営していると当初の目的と異なる業務が増えてきたりもします。

弊社「サトーヌードル合同会社」も当初は飲食店業とインターネット上の活動(主にブログ)での収益を見越して定款を作成していました。
ただ、昨年から民泊を始めたこともあったりで定款の変更をしなければいけないと思いつつ、住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)の許可を保健所から得る段階では定款の変更は特に必要はないとのことだったので今までスルーしてきました。

しかし、これから新たに旅館業の許可を得てもう1軒始めようと思う物件が出てきました。
そして賃貸ではなく物件の購入を計画したので取引のある信金に融資の相談に行きました。

そこで担当者に言われたことが「融資に当たって、旅館業に基づいた宿泊施設の経営」という定款の目的の追加は必須である、ということでした。

銀行は業務内容にのっとって法人に融資を行うわけで、やりもしない業務内容(正確には定款に目的として記載されていない業務内容)に融資はできないということなんですね、納得。

というわけで定款の変更をしてみました。

で、これが素人にはなかなかに大変だったんですが終わってみたら「あれ?終わったの?」というくらいに簡単に手続きが終わりました。
司法書士に依頼して申請してもらうと申請費用の3万円プラス数万円ほどの報酬が発生するのが普通だと思うので自分でできることに越したことはないですね。

というわけで以下に自分の会社の定款変更を行った経緯を書いておきます。
実際に必要のないことなどをしていることもあると思いますが、自分で定款の変更を行おうと思っている人の参考になれば幸いです。

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1.まずは法務省のサイトからソフトのダウンロード

登記・供託オンライン申請システムによる登記事項の提出について

↑ こちらの法務局のページで登記事項提出手続きの流れを把握できます。

ただこのダウンロードするソフト、めちゃめちゃ使い方がわかりにくいのですが自分で諸々の申請をしていくことを考えると必要なソフトなのでダウンロードしておいたほうがいいと思います。
このソフトの使用に際してはアカウント作成の必要があります。

2.法務局のページから雛形をダウンロード

法務局のホームページから目的に合った申請書類をダウンロードしましょう。

商業・法人登記の申請書様式

word文書をダウンロードするとそのまま雛形として使用できました。
PDFは書き方の説明等が記入されているのでWord文書で記入しつつPDFで確認していくといいと思います。

ちなみに「合同会社」は「持ち分会社」の項目です。(←これを見つけられなくて苦労しました(-_-;))

3.書類の作成とソフトへのオンライン入力

オンラインで入力しても最終的には書類をプリントアウトして法務局に提出しなければなりません。
定款変更の目的で選択する際の様式は以下。

↑ 署名不要の上記スクショのものを選択しましょう。

おそらく電子署名ができるのであればオンライン上で全て済ませることができるのかもしれませんが(電子署名を持っていないのでわかりませんが)、実際はオンラインで入力し、書類の不備がないかのチェックをして、その書類をプリントアウトして法務局に提出するという流れになります。

ただ、これね、ソフトの入力もしないでオンラインでの入力作業を全くしなくても、書類の不備がなければそのまま法務局に提出することで定款の変更は完了するのかな?と思いました、終わってみると。

ソフトをダウンロードして、オンラインの入力をすることにメリットなんかあるの?と正直思いましたが、書類に不備があるかのチェックや、今どの状態まで申請状況が進んでいるのかなどをオンラインで確認できるのはメリットなのかな?と終わってみた今は思っています。

4.自分でできるはずなのになぜわかりにくいか?

「定款 変更 自分で」とか「合同会社 定款変更 目的」とかでググるととにかく行政書士や司法書士のページがヒットします。でも実際わかりやすく書いているところはほとんど無くて情報だけがやたらと多いという状況になるんですよね。

むしろ法務省のページが埋もれてて、しかも法務省のページはやたらとサイト内を周回させられている感じになって最終的に何をしたらええの?って感じでよくわからなくなってくるんです。

この書式でこの雛形で提出してよ!っていうわかりやすいのが皆無でとにもかくにもわかりにくい。

なので次の項目でどうやったらいいかを書いておきます。
これで実際に定款の変更ができたので。

5.実際にやったこと

  1. ソフトダウンロード(←しなくてもいいかもしれないけど)
  2. 申請書類の様式をダウンロード
  3. ソフトへの入力と紙ベースの書類の作成
  4. プリントアウトしたものを登記してある地域の法務局へ提出(この際に手数料30,000円必要 これしかかりません!)

これだけです。

あと、行政の作るオンライン上の申請書って、半角と全角が入り混じるんですよね、あれなんなんだろ。ほんと理解不能。
なかなか慣れへんわ(笑)

で、不備があれば連絡が来ることになるのですが連絡なく定款が変更されました。

↑ 変更された定款の記載された履歴事項全部証明書がこちら。
ちなみに今回使った申請用のソフトで郵送して発行してもらう手続きもできます。これは楽ですね、ほんと。

で、一回やってみたら難しくないです。こんなことのために司法書士に数万円払うのはちょっともったいないなぁ、とガチで思いました、やってみたら。

今の個人経営者っておそらく定款変更するような機会が多いと思うんですよね。
だってどんな仕事をするかわからないですから。

3年前、まさか民泊やるなんて思ってなかったし。

というわけで、士業の資格がない経営者でも定款の変更は簡単ですよ、ってエントリーでした。

開業
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なまら春友流

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